自己破産
解説
自己破産とは、債務者が借金等の支払いができない状態にある場合に、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、一定の範囲で債務者の財産を処分することによって金銭化し、その金銭を債権者に配当する手続です。
自己破産は、任意整理と異なり裁判所が関与する手続であり、原則として債務のほぼ全額の支払を免れることができます。もっとも、自己破産によって、警備員や宅地建物取引業者などの資格については一定期間の制限が課せられるほか、自己破産手続が開始すると官報に公告がなされます。また、所有している不動産については原則として手放さなければなりませんが、一定限度の財産については手元に残すことが可能です。
Q&A
私は会社勤めをしていますが、自己破産をした場合、その事実は勤務先に知られてしまうのでしょうか。その場合、会社を辞めさせられたりしませんか。
自己破産の手続をとった場合でも、裁判所からあなたの勤務先に対して、電話や手紙等によって破産の事実について連絡・通知がされることはありません。
また、破産手続が開始されると官報に公告がなされますが、一般の会社が官報を毎日チッェクすることは稀でしょうから、勤務先があなたの自己破産の事実を知る可能性は低いと考えられます。
また、仮に会社が社員の自己破産の事実を知ったとしても、自己破産のみを理由として会社が当該社員を解雇することは、原則としてできません。
自己破産をしても、支払を免れることができない債務には、どんなものがありますか。
税金や社会保険料の滞納分、婚姻費用や扶養料などの親族関係に関係する債務、罰金などについては、自己破産をしても支払を免れることができません。
また、破産者に、浪費・賭博等の射幸行為や、債権者を害する目的で財産を隠匿するなどの行為があった場合には、免責不許可となり、その他の債務についても支払を免れることができなくなる場合があります。
自己破産をした場合、全ての財産を手放さなければいけないのでしょうか。
自己破産をした場合でも、生活に欠くことができない衣服や家具等の財産、現金(99万円が上限)、破産手続開始後に新たに取得した財産については、原則として自分で管理し、自由に処分することができます。
このような財産を自由財産といいますが、裁判所は、様々な事情を考慮したうえで自由財産の範囲を拡張することもできます。