任意整理
解説
任意整理とは、弁護士等が、多重債務の返済が困難となった債務者の代理人として、返済方法に関して支払額の減額や弁済期間の伸長等を求めて債権者と直接交渉を行い、和解契約を締結するという手続です。
裁判所を利用することなく当事者間の交渉によって解決を図る手続ですから、債権者との合意によらず強制的に返済方法を変更することはできない反面、比較的簡便な手続により柔軟な解決を図ることが可能です。
和解の内容としては、債務元本が減免されることは通常ありませんが、遅延損害金及び将来利息をカットしたうえで、約3~5年程度の期間での分割返済という条件になることが一般的です。
Q&A
貸金業者から取立ての電話が頻繁にかかってきており、対応に困っています。任意整理をすれば、電話は止まるのでしょうか。
弁護士は、任意整理を受任した場合、債権者に対して受任の事実を通知し、それ以後は、受任弁護士が債務者に代わって債権者との交渉の直接の窓口となります。
そして、上記通知があったにもかかわらず、貸金業者が、正当な理由なく債務者に直接電話をかけて債務の返済を要求することは、法律上禁止されています。したがって、貸金業者からの取立ての電話は原則として止まります。
私は、消費者金融からの借金に加えて住宅ローンを毎月返済しています。生活が苦しいので任意整理を考えていますが、住宅ローンの返済だけはこれからも今までどおり続けていきたいと考えています。こうしたことは可能でしょうか。
破産や民事再生と異なり、任意整理の場合においては、債権者の一部を債務整理の対象外とすることにつき
ある程度柔軟に対処することができますので、住宅ローンを対象外として他の債務についてのみ任意整理の対象とすることも可能です。