弁護士法人ブレインハート法律事務所

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原発被害

解説

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東京電力福島第一原子力発電所事故を引き起こし、原発事故による被害については、人災であるとして、東京電力株式会社への損害賠償請求がなされていますが、福島県内には有形無形の被害が未だに色濃く残り、賠償についても十分な水準に達しているとはいえません。

また、これまでは、事故などの損害賠償請求は3年で時効消滅とされていましたが、平成25年12月11日に原賠時効特例法の公布・施行により、今回の事故に関する原子力損害賠償請求権の消滅時効期間が10年となりました。

損害賠償請求を検討しているが、どのようなものが対象となるのかを基本的な点から説明したいと思います。ご依頼をお考えの方は、無料法律相談(東日本大震災扶助(法テラス)利用による相談)も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Q&A

東京電力への損害賠償請求では、どのような損害が賠償されるのですか。

避難区域内に自宅がありましたが、東日本大震災で発生した津波により全壊・流出しました。自宅の賠償を東京電力に求めることはできますか。

東京電力への損害賠償請求に時効はありますか。

避難に伴って家具を購入しました。東京電力に家具の購入費用を請求したいのですが、領収書を捨ててしまいました。領収書がないと請求することはできないでしょうか

どのような損害が賠償されますか。

中間指針で対象とされていない損害は賠償の対象とはならないのですか。

避難区域内の財物損害の賠償については何も決まっていないのですか。

どのような損害が賠償されますか。

自主的避難者については、どのような損害が賠償されるのですか。

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